甲土地の有効活用に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

不動産

設例

Aさん(50歳)は、1年前に父親の相続により甲土地(900㎡)を取得している。甲土地は父親の存命中から月極駐車場として賃貸しているが、その収益性は低く、Aさんは、甲土地を有効活用できないかと考えている。
そのような折、知人の不動産会社の社長から、「大手ドラッグストアのX社が、新規出店にあたり、最寄駅から徒歩5分にある甲土地に興味を示しており、X社は建設協力金方式を希望している。また、駅周辺では再開発が進んでおり、居住用建物について相応の需要が見込まれるため、甲土地で賃貸マンション経営をしてもよいのではないか」とアドバイスを受けた。

〈甲土地の概要〉
・甲土地(900㎡)は間口30m×奥行30mの角地である。
・南側は幅員6mの公道(路線価 300D)に、東側は幅員6mの公道(路線価 250D)に接している。
・用途地域:準住居地域
・指定建蔽率:60%
・指定容積率:300%
・前面道路幅員による容積率の制限:前面道路幅員×4/10
・防火規制:準防火地域

・甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
・指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
・特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、相続税額の計算上、甲土地は貸家建付地として評価されます。貸家建付地の価額は、『自用地価額×( ① )』の算式により評価されます。甲土地の借地権割合は( ② )%です。
また、Aさんが甲土地に賃貸マンションを建築した場合、甲土地に係る固定資産税の課税標準を、住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格の( ③ )の額とする特例の適用を受けることができます」

1 ① 借地権割合×賃貸割合 ② 70 ③ 6分の1

なぜ違う: 「借地権割合×賃貸割合」は貸家建付地の評価額ではなく減額される部分の考え方に近く、算式として誤りです。また路線価図の記号Dは借地権割合60%を表すため②も誤りです。

2 ① (1-借地権割合×賃貸割合) ② 70 ③ 3分の1

なぜ違う: 算式に借家権割合が入っていない点が誤りです。また借地権割合はD=60%であり70%ではなく、小規模住宅用地の固定資産税の課税標準は3分の1ではなく6分の1です。

3 ① (1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) ② 60 ③ 6分の1

正解: 3

要点: 正解は 3)。貸家建付地とは、自分の土地に自分で建てた建物を他人に貸している場合のその土地をいい、評価額は「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式で計算します(①)。

貸家建付地とは、自分の土地に自分で建てた建物を他人に貸している場合のその土地をいい、評価額は「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式で計算します(①)。借地権割合は路線価図に付されたアルファベット記号で示され、Aが90%、Bが80%、Cが70%、Dが60%、Eが50%と順に10%ずつ下がります。甲土地の前面道路の路線価は「300D」「250D」と表示されているため、借地権割合はDすなわち60%です(②)。また住宅用地に係る固定資産税には課税標準の特例があり、住宅1戸につき200㎡までの小規模住宅用地は課税標準となるべき価格の6分の1、200㎡を超える一般住宅用地の部分は3分の1とされます(③)。したがって選択肢3が適切です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 不動産・相続・事業承継・3級・実技

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2024年5月公表分 問12