都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

不動産

1 都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

なぜ違う: 区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)を定めるかどうかは原則として任意であり、三大都市圏の一定区域等で義務づけられているにすぎない。

2 土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。

なぜ違う: 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。その目的がなければ開発行為に当たらない。

3 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
4 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある。

なぜ違う: 市街化調整区域内であっても、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は開発許可を要しない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、事業自体が都市計画法や土地区画整理法に基づく計画的な整備であるため、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がない(都市計画法第29条第1項第5号)。

土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、事業自体が都市計画法や土地区画整理法に基づく計画的な整備であるため、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がない(都市計画法第29条第1項第5号)。したがって3が適切である。開発許可の要否は、①区域ごとの面積要件、②公的事業等の適用除外、③農林漁業用建築物の特例、という3つの切り口で整理すると判断しやすい。なお開発許可が必要となる規模は、市街化区域では原則1,000㎡以上、区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域では3,000㎡以上とされている(2024年4月1日現在)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問45