自用地とは
自用地とは、所有者が自ら使用していて、他人の権利(借地権や借家権など)の目的になっていない宅地をいい、相続税の評価では、市街地では路線価に奥行価格補正率などの補正率を掛け、地積を掛けて求める(路線価方式)。路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を掛けて求める(倍率方式)。
試験ではここが問われる
- 路線価方式の計算
- 倍率方式の計算
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この用語が出てくる問題
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