借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

不動産

1 普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。

なぜ違う: 普通借地権の存続期間は30年以上とされ、上限は定められていない。50年を超えられないとするのは誤りである。

2 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
3 普通借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物が存在するかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

なぜ違う: 更新請求により従前と同一条件で更新されたとみなされるのは、借地上に建物が存在する場合に限られる。建物の有無を問わないとするのは誤りである。

4 普通借地権の設定契約は、公正証書によってしなければならない。

なぜ違う: 公正証書によることが必須とされるのは事業用定期借地権等の設定契約であり、普通借地権の設定契約は書面によることさえ要件とされていない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。建物買取請求権は、契約が期間満了により終了し更新されない場合に借地権者を保護するための制度である。

建物買取請求権は、契約が期間満了により終了し更新されない場合に借地権者を保護するための制度である。借地権者自身の債務不履行(地代不払い等)により契約が解除された場合には、保護に値しないためこの請求権は認められない(判例)。したがって2が適切である。普通借地権の存続期間は当初30年以上、更新後は1回目が20年以上、2回目以降が10年以上とされ、これより借地権者に不利な特約は無効となる。建物買取請求権も同じく借地権者保護のための制度である。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問43