甲土地に耐火建築物を建築する場合の①建蔽率の上限となる建築面積と②容積率の上限となる延べ面積の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

不動産

設例

Aさん(52歳)は、2年前に父親が死亡し、実家(建物とその敷地である甲土地)を相続により単独で取得した。父親が1人で暮らしていた実家の建物(築50年)は、父親が亡くなってから空き家となっている。
Aさんは、実家のある都市とは別の都市に所有するマンションに家族と居住しており、実家に戻る予定はないため、実家の売却を検討している。しかし、先日、不動産会社を通じて、大手ドラッグストアのX社から、「新規出店のため、甲土地について事業用定期借地権の設定契約を締結してもらえないか」との提案を受けたことから、甲土地の有効活用にも興味を抱くようになった。

〈甲土地の概要〉
・甲土地:面積500㎡(間口25m×奥行20mの長方形)
・北側:幅員7mの公道に接する
・東側:幅員5mの公道に接する
・用途地域:第一種住居地域
・指定建蔽率:60%
・指定容積率:300%
・前面道路幅員による容積率の制限:前面道路幅員×4/10
・防火規制:準防火地域

・甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
・指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
・特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 ① 350㎡ ② 1,400㎡

なぜ違う: ①が誤りです。角地加算10%と準防火地域内の耐火建築物による加算10%の両方が適用されるため建蔽率は80%となり、建築面積は400㎡です。

2 ① 400㎡ ② 1,400㎡
3 ① 400㎡ ② 1,500㎡

なぜ違う: ②が誤りです。前面道路幅員7m×4/10=280%が指定容積率300%を下回るため280%が上限となり、延べ面積は1,400㎡です。

正解: 2

要点: 正解は 2)。①建蔽率:指定建蔽率60%に、特定行政庁が指定する角地であることによる10%の加算と、準防火地域内に耐火建築物を建築することによる10%の加算が適用され、60%+10%+10%=80%となります。

①建蔽率:指定建蔽率60%に、特定行政庁が指定する角地であることによる10%の加算と、準防火地域内に耐火建築物を建築することによる10%の加算が適用され、60%+10%+10%=80%となります。建築面積の上限は500㎡×80%=400㎡です。②容積率:前面道路の幅員が12m未満なので、指定容積率300%と「前面道路幅員×4/10」を比較して小さい方が上限となります。2つの道路に接する場合は幅員の広い方(7m)で判定し、7m×4/10=280%<300%なので280%。延べ面積の上限は500㎡×280%=1,400㎡です。よって2)が正解です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2025年5月公表分 問10