建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

不動産

1 期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。

なぜ違う: 期間の定めのない普通借家契約について、正当事由のある賃貸人からの解約申入れは、申入れの日から6カ月経過で賃貸借が終了する。記述は正しい。

2 普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。
3 賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷があっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに建物の経年変化によるものである場合は、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。

なぜ違う: 通常の使用収益によって生じた損耗および経年変化は原状回復義務の対象外である(民法第621条)。記述は正しい。

4 賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時に、賃借人が賃貸人に対してその買取りを請求しないこととする旨の特約は有効である。

なぜ違う: 造作買取請求権を定める借地借家法第33条は任意規定であり、これを排除する特約は有効である。記述は正しい。

正解: 2

要点: 正解は 2)。普通借家契約で1年未満の期間を定めた場合、その定めは期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。

普通借家契約で1年未満の期間を定めた場合、その定めは期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。1年とみなされるわけではないため、2が不適切である。期間の定めがないことになると、賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要となり、申入れから6カ月の経過で終了する。なお定期建物賃貸借では1年未満の期間設定も有効である。なお定期建物賃貸借契約では、公正証書等の書面によって契約し、契約前に更新がない旨を記載した書面を交付して説明する必要がある。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問44