自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
Aさん(82歳)は、妻Bさん(78歳)との2人暮らしである。Aさんの推定相続人は、妻Bさん、長男Cさん(50歳)および孫Fさん(22歳)の3人である。Aさんは、自身の相続が開始した際に遺産分割で親族が争うことがないようにしたいと考えており、遺言書の作成を検討している。
〈Aさんの親族関係図〉
Aさん ― 妻Bさん
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├──────────┐
長男Cさん ― 配偶者 二男Dさん(既に死亡) ― 配偶者
│ │
孫Eさん 孫Fさん
〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額)〉
1.現預金:1億円
2.上場株式:4,000万円
3.自宅敷地(250㎡):6,000万円(注)
自宅建物:1,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
1 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。自筆証書に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています」
2 「相続人が自宅に保管されていた自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、自筆証書遺言を簡易裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」
3 「自筆証書遺言の作成の際に押印する印鑑は、必ずしも実印である必要はなく、認印でも有効とされています」
正解: 2
要点: 正解は 2)。設問は「最も不適切なもの」を選ぶ問題です。
設問は「最も不適切なもの」を選ぶ問題です。自宅などで保管されていた自筆証書遺言を発見した相続人や、遺言書を保管していた人は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を「家庭裁判所」に提出して検認を請求しなければなりません。提出先を簡易裁判所としている選択肢2が不適切です。検認は遺言書の形状や内容を確認して偽造・変造を防ぐための手続であり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。なお法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は検認が不要です。選択肢1は2019年施行の民法改正により財産目録のパソコン作成等が認められた点で正しく、選択肢3も押印は認印でも差し支えないため正しい記述です。
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