不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

不動産

1 不動産登記の事務は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場がつかさどっている。

なぜ違う: 不動産登記の事務をつかさどるのは法務局・地方法務局およびその支局・出張所(登記所)であり、市区町村役場ではない。

2 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などの登記事項が、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
3 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。

なぜ違う: 内法面積で記録されるのは区分建物の専有部分である。区分建物以外の建物は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)で記録される。

4 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。

なぜ違う: 登記事項証明書は登記の公示機能により誰でも手数料を納付して交付請求できる。利害関係者に限られない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。不動産の登記記録は、表題部(物理的現況)と権利部に分かれ、権利部はさらに所有権に関する事項を記録する甲区と、所有権以外の権利に関する事項を記録する乙区に区分される。

不動産の登記記録は、表題部(物理的現況)と権利部に分かれ、権利部はさらに所有権に関する事項を記録する甲区と、所有権以外の権利に関する事項を記録する乙区に区分される。抵当権は所有権以外の権利であるから乙区に記録され、債権額や抵当権者の氏名・名称が登記事項となる。したがって2が適切である。なお登記記録の表題部には所在・地番・地目・地積や建物の構造・床面積といった物理的現況が記録され、甲区には所有権の保存・移転や差押えが記録される。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問41