普通借家契約とは

読み: ふつうしゃっかけいやく

別名・表記ゆれ: 借家権

普通借家契約とは、契約の更新がある建物の賃貸借である。期間を1年未満とした場合は期間の定めがない契約とみなされる。賃貸人が更新を拒絶したり解約を申し入れたりするには正当事由が必要で、期間の定めがある場合は期間満了の1年前から6か月前までに通知しないと、従前と同じ条件で更新したものとみなされる。建物の引渡しを受けていれば、登記がなくても新しい所有者に賃借権を主張できる。

試験ではここが問われる

分野: 不動産

出典: 借地借家法 第26条・借地借家法 第28条・借地借家法 第29条・借地借家法 第31条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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