固定資産税とは

読み: こていしさんぜい

別名・表記ゆれ: 都市計画税

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に土地・家屋などを所有している人に、市町村が課す税で、標準税率は1.4%である。住宅用地は課税標準が、200平方メートル以下の部分は6分の1、それを超える部分は3分の1に軽減される。

都市計画税は、原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に市町村が課す税で、制限税率は0.3%である(住宅用地は課税標準が3分の1・3分の2に軽減)。

試験ではここが問われる

分野: 不動産

出典: 地方税法 第343条・地方税法 第349条の3の2・地方税法 第350条・地方税法 第702条・地方税法 第702条の4

2026年4月1日時点の法令に基づく

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