相続税路線価とは
相続税路線価とは、相続税・贈与税の財産評価のために、国税庁が道路(路線)ごとに定める、その道路に面する宅地の1平方メートルあたりの価額である。毎年1月1日時点で評価され、公示価格の80%程度が目安とされる。市街地の宅地は路線価方式で、路線価のない地域は固定資産税評価額に倍率を掛ける倍率方式で評価する。
試験ではここが問われる
- 評価の基準日(1月1日)と水準(公示価格の80%程度)
- 路線価方式と倍率方式
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