Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。
Aさんは、2023年6月に住宅ローンを利用して新築の戸建て住宅を購入し、同月中に入居したため、2023年分の所得税から住宅借入金等特別控除の適用を受ける予定である。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん (45歳):会社員
妻Bさん (44歳):2023年中に、パートタイマーとして給与収入70万円を得ている。
長男Cさん(19歳):大学生。2023年中の収入はない。
〈Aさんの2023年分の収入等に関する資料〉
(1)給与収入の金額:650万円
(2)不動産所得の金額:15万円
(3)上場株式の譲渡損失の金額(証券会社を通じて譲渡したもの):30万円
※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
「妻Bさんの合計所得金額は( ① )万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができ、その控除額は( ② )万円となります。また、Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は( ③ )万円となります」
正解: 3
要点: 正解は 3)。配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下であることが要件です(①=48)。
配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下であることが要件です(①=48)。妻Bさんの給与収入は70万円で、給与所得控除額55万円を差し引くと合計所得金額は15万円となり要件を満たします。Aさんの合計所得金額は900万円以下で、妻Bさんは70歳未満の控除対象配偶者ですから、配偶者控除の額は38万円です(②=38)。次に長男Cさんは2023年12月31日現在19歳で、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当するため、扶養控除の額は63万円となります(③=63)。したがって①48・②38・③63の組合せが適切です。
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