所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

タックスプランニング

1 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。

なぜ違う: その年12月31日現在で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は特定扶養親族に該当する。記述は正しい。

2 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。

なぜ違う: その年12月31日現在で70歳以上の控除対象扶養親族は老人扶養親族に該当する。記述は正しい。

3 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。

なぜ違う: 配偶者控除は納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得にかかわらず適用を受けられない。記述は正しい。

4 納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配偶者に該当する。

正解: 4

要点: 正解は 4)。所得税法上の配偶者は民法の規定による配偶者、すなわち婚姻の届出をした者に限られる。

所得税法上の配偶者は民法の規定による配偶者、すなわち婚姻の届出をした者に限られる。健康保険の被扶養者であっても内縁関係にとどまる者は控除対象配偶者に該当しないため、4が不適切である。社会保険上の被扶養者の範囲と税法上の扶養親族・控除対象配偶者の範囲は別の基準で定められている点が本問の要点である。なお2024年4月1日現在、控除対象配偶者に該当するには、納税者と生計を一にし、配偶者の合計所得金額が48万円以下であることも必要である。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問34