Aさんの2025年分の所得税における総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。
Aさんは、妻Bさんとともに飲食店を営む個人事業主である。Aさんは、2025年中に一時払変額個人年金保険の解約返戻金を受け取っている。また、Aさんは、2025年中に妻Bさんの入院・通院に係る医療費を支払っており、医療費控除の適用を受けたいと考えている。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん(52歳):個人事業主(青色申告者)
妻Bさん(50歳):Aさんが営む飲食店の事業に専ら従事し、2025年中に、青色事業専従者として給与収入90万円を得ている。
母Cさん(80歳):2025年中に、老齢基礎年金50万円と遺族厚生年金50万円を受け取っている。
〈Aさんの2025年分の収入等に関する資料〉
(1)事業所得の金額:500万円(青色申告特別控除後)
(2)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
契約年月:2017年6月
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
解約返戻金額:620万円
正味払込保険料:500万円
〈Aさんが2025年中に支払った医療費に関する資料〉
妻Bさんの入院に伴って病院に支払った費用:9万円
妻Bさんの通院に伴って病院に支払った費用:3万円
※合計12万円の全額が医療費控除の対象となる医療費に該当する。
※医療費を補填する保険金等は受け取っていない。
※妻Bさんおよび母Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2025年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
正解: 1
要点: 正解は 1)。総所得金額は総合課税の対象となる所得を合計して求めます。
総所得金額は総合課税の対象となる所得を合計して求めます。Aさんの事業所得は青色申告特別控除後で500万円です。一時払変額個人年金保険の解約返戻金は一時所得となり、「総収入金額-支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算するので、620万円-500万円-50万円=70万円です。一時所得は総所得金額に算入する際に2分の1を乗じるため、70万円×1/2=35万円が算入額となります。したがって総所得金額は500万円+35万円=535万円です。なお、金融類似商品として20.315%の源泉分離課税の対象となるのは保険期間5年以下(または5年以内に解約した)一時払養老保険等であり、本件は契約が2017年6月で5年を超えているうえ、変額個人年金保険はそもそも金融類似商品に該当しないため、総合課税の一時所得として扱われます。
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