Aさんの2025年分の所得税における総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。

タックスプランニング

設例

Aさんは、妻Bさんとともに飲食店を営む個人事業主である。Aさんは、2025年中に一時払変額個人年金保険の解約返戻金を受け取っている。また、Aさんは、2025年中に妻Bさんの入院・通院に係る医療費を支払っており、医療費控除の適用を受けたいと考えている。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん(52歳):個人事業主(青色申告者)
妻Bさん(50歳):Aさんが営む飲食店の事業に専ら従事し、2025年中に、青色事業専従者として給与収入90万円を得ている。
母Cさん(80歳):2025年中に、老齢基礎年金50万円と遺族厚生年金50万円を受け取っている。

〈Aさんの2025年分の収入等に関する資料〉
(1)事業所得の金額:500万円(青色申告特別控除後)
(2)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
 契約年月:2017年6月
 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
 死亡保険金受取人:妻Bさん
 解約返戻金額:620万円
 正味払込保険料:500万円

〈Aさんが2025年中に支払った医療費に関する資料〉
妻Bさんの入院に伴って病院に支払った費用:9万円
妻Bさんの通院に伴って病院に支払った費用:3万円
※合計12万円の全額が医療費控除の対象となる医療費に該当する。
※医療費を補填する保険金等は受け取っていない。

※妻Bさんおよび母Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2025年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 535万円
2 560万円

なぜ違う: 560万円は、一時所得の計算で特別控除50万円を差し引かずに(620万円-500万円)×1/2=60万円を加算した金額と考えられます。特別控除の適用が抜けています。

3 570万円

なぜ違う: 570万円は、一時所得70万円を2分の1にせずそのまま加算した金額です。一時所得は総所得金額への算入時に2分の1を乗じます。

正解: 1

要点: 正解は 1)。総所得金額は総合課税の対象となる所得を合計して求めます。

総所得金額は総合課税の対象となる所得を合計して求めます。Aさんの事業所得は青色申告特別控除後で500万円です。一時払変額個人年金保険の解約返戻金は一時所得となり、「総収入金額-支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算するので、620万円-500万円-50万円=70万円です。一時所得は総所得金額に算入する際に2分の1を乗じるため、70万円×1/2=35万円が算入額となります。したがって総所得金額は500万円+35万円=535万円です。なお、金融類似商品として20.315%の源泉分離課税の対象となるのは保険期間5年以下(または5年以内に解約した)一時払養老保険等であり、本件は契約が2017年6月で5年を超えているうえ、変額個人年金保険はそもそも金融類似商品に該当しないため、総合課税の一時所得として扱われます。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2026年5月公表分 問11