扶養控除とは

読み: ふようこうじょ

扶養控除とは、納税者に合計所得金額62万円以下(2025年分は58万円以下)の生計を一にする親族など(扶養親族)がいる場合に受けられる所得控除で、16歳未満の扶養親族は対象外である。控除額は一般の控除対象扶養親族が38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族が63万円、70歳以上の老人扶養親族が48万円(同居老親等は58万円)である。

2025年分からは、19歳以上23歳未満で合計所得金額が扶養控除の要件を超え一定額以下の親族について、特定親族特別控除が設けられた。

試験ではここが問われる

分野: タックスプランニング

出典: 所得税法 第2条・所得税法 第84条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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