Aさんの2023年分の所得税における総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。
Aさんは、2023年6月に住宅ローンを利用して新築の戸建て住宅を購入し、同月中に入居したため、2023年分の所得税から住宅借入金等特別控除の適用を受ける予定である。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん (45歳):会社員
妻Bさん (44歳):2023年中に、パートタイマーとして給与収入70万円を得ている。
長男Cさん(19歳):大学生。2023年中の収入はない。
〈Aさんの2023年分の収入等に関する資料〉
(1)給与収入の金額:650万円
(2)不動産所得の金額:15万円
(3)上場株式の譲渡損失の金額(証券会社を通じて譲渡したもの):30万円
※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
〈給与所得控除額〉
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円(55万円に満たない場合は、55万円) |
| 180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
正解: 3
要点: 正解は 3)。総所得金額は総合課税の対象となる所得を合算して求めます。
総所得金額は総合課税の対象となる所得を合算して求めます。まず給与所得は、給与収入650万円が「360万円超660万円以下」の区分に当たるため、給与所得控除額が650万円×20%+44万円=174万円となり、給与所得は650万円-174万円=476万円です。次に不動産所得15万円は総合課税の対象なので合算します。一方、証券会社を通じて譲渡した上場株式の譲渡損失30万円は申告分離課税の対象であり、給与所得や不動産所得といった他の所得と損益通算することはできません(上場株式等に係る配当所得等との損益通算および繰越控除のみ認められます)。したがって総所得金額は476万円+15万円=491万円となります。
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