住宅借入金等特別控除とは

読み: じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ

別名・表記ゆれ: 住宅ローン控除

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築して居住した場合に、年末の借入金残高に一定の控除率(0.7%)を掛けた額を、一定期間、所得税額から差し引ける税額控除である。借入金の返済期間が10年以上であること、合計所得金額が2,000万円以下であること、床面積が原則50平方メートル以上であることなどが要件で、借入限度額や控除期間は住宅の省エネ性能や入居時期で異なる。

所得税から控除しきれない額は、一定の範囲で住民税から控除される。

試験ではここが問われる

分野: タックスプランニング

出典: 租税特別措置法 第41条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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