住宅借入金等特別控除とは
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築して居住した場合に、年末の借入金残高に一定の控除率(0.7%)を掛けた額を、一定期間、所得税額から差し引ける税額控除である。借入金の返済期間が10年以上であること、合計所得金額が2,000万円以下であること、床面積が原則50平方メートル以上であることなどが要件で、借入限度額や控除期間は住宅の省エネ性能や入居時期で異なる。
所得税から控除しきれない額は、一定の範囲で住民税から控除される。
試験ではここが問われる
- 税額控除であること(控除率0.7%)
- 主な要件(返済期間10年以上・所得2,000万円以下・床面積)
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