所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

タックスプランニング

1 個人事業主が事業資金で株式を購入し、その配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。

なぜ違う: 事業資金で購入した株式であっても、株式の配当金は配当所得に区分される。事業所得にはならない。

2 給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大で10万円が控除される。

なぜ違う: 給与等の収入金額が850万円を超え23歳未満の扶養親族等がいる場合の所得金額調整控除は最大15万円である。10万円は公的年金等がある場合の別の調整控除の上限である。

3 個人による不動産の貸付が事業的規模で行われている場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。

なぜ違う: 不動産の貸付は事業的規模(いわゆる5棟10室基準)であっても不動産所得に区分される。事業所得とはならない。

4 会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。使用者から無利息または通常より低い利率で金銭を借り入れたことによる利息相当額の経済的利益は、雇用関係に基づいて受ける給付であるため給与所得として課税される。

使用者から無利息または通常より低い利率で金銭を借り入れたことによる利息相当額の経済的利益は、雇用関係に基づいて受ける給付であるため給与所得として課税される。したがって4が適切である。所得区分は「何に投資したか」ではなく「どのような性質の対価か」で判定するのが原則であり、この考え方が選択肢1・3の誤りの理由にもつながる。所得区分を誤ると、適用できる控除や損益通算の可否が変わって税額に直結するため、対価の性質に着目した判定が重要になる。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: タックスプランニング・2級・学科

同じ回の前後の問題

タックスプランニングの他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問32