所得税における住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

タックスプランニング

設例

会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。
Aさんは、2023年6月に住宅ローンを利用して新築の戸建て住宅を購入し、同月中に入居したため、2023年分の所得税から住宅借入金等特別控除の適用を受ける予定である。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん  (45歳):会社員
妻Bさん (44歳):2023年中に、パートタイマーとして給与収入70万円を得ている。
長男Cさん(19歳):大学生。2023年中の収入はない。

〈Aさんの2023年分の収入等に関する資料〉
(1)給与収入の金額:650万円
(2)不動産所得の金額:15万円
(3)上場株式の譲渡損失の金額(証券会社を通じて譲渡したもの):30万円

※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間が15年以上でなければなりません」

なぜ違う: 住宅ローン控除の対象となる借入金は、償還期間が10年以上のものです。15年以上という要件ではありません。

2 「住宅ローン控除の適用を受けるためには、対象となる家屋の床面積の3分の2以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません」

なぜ違う: 床面積の要件は、その家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであることです。3分の2以上ではありません。

3 「給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年分は確定申告が必要ですが、2年目以降からは年末調整により適用を受けることができます」

正解: 3

要点: 正解は 3)。住宅ローン控除は、給与所得者であっても最初に適用を受ける年分については確定申告が必要ですが、2年目以降は税務署から交付される控除証明書と金融機関の年末残高等証明書を勤務先に提出することにより、年末調整で適用を受けることができます。

住宅ローン控除は、給与所得者であっても最初に適用を受ける年分については確定申告が必要ですが、2年目以降は税務署から交付される控除証明書と金融機関の年末残高等証明書を勤務先に提出することにより、年末調整で適用を受けることができます。したがって選択肢3が適切です。選択肢1について、控除の対象となる住宅借入金等は償還期間が10年以上であることが要件で、15年以上ではありません。選択肢2について、床面積の要件は原則として50㎡以上であることと、その家屋の床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであることで、3分の2以上ではありません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: タックスプランニング・不動産・3級・実技

同じ回の前後の問題

タックスプランニングの他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2024年5月公表分 問9