所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

タックスプランニング

1 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。

なぜ違う: 不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分は損益通算の対象から除かれる。

2 先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

なぜ違う: 先物取引に係る雑所得等は申告分離課税であり、その損失を他の所得と損益通算することはできない。

3 生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。

なぜ違う: 生活の用に供する自家用車などの生活用動産の譲渡による損失は、なかったものとみなされ損益通算できない。

4 コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つ(頭文字で「不事山譲」)に限られ、その順序に従って他の所得と通算する。

損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つ(頭文字で「不事山譲」)に限られ、その順序に従って他の所得と通算する。事業所得の損失は不動産所得と通算できるため、4が適切である。通算できない代表例として、株式等・先物取引に係る損失、生活用動産の譲渡損失、土地取得のための借入金利子部分などがあり、本問はその代表例を並べている。損益通算は、まず経常所得のグループ内、次に譲渡所得・一時所得のグループ内、最後にグループ間という順序で行う。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問33