借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第23条の借地権を事業用定期借地権等という。

不動産

1 一般定期借地権を設定する場合、その存続期間を30年とすることができる。

なぜ違う: 一般定期借地権の存続期間は50年以上でなければならず、30年とすることはできない。

2 事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。

なぜ違う: 一般定期借地権は建物の用途に制限がなく、事業の用に供する建物の所有を目的として設定することもできる。

3 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってなされたものであれば有効であり、公正証書によってする必要はない。

なぜ違う: 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によらなければならない。

4 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。借地権者から賃借権の目的である土地の上の建物を取得した第三者は、借地権設定者が賃借権の譲渡・転貸を承諾しないときは、借地権設定者に対して建物を時価で買い取るよう請求できる(借地借家法第14条)。

借地権者から賃借権の目的である土地の上の建物を取得した第三者は、借地権設定者が賃借権の譲渡・転貸を承諾しないときは、借地権設定者に対して建物を時価で買い取るよう請求できる(借地借家法第14条)。よって4が正しい。一般定期借地権は存続期間を50年以上としなければならず、30年とすることはできない。用途に制限はないため事業用建物の所有を目的とすることも可能である。これに対し事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、契約は必ず公正証書によらなければならない。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問43