定期借地権とは
定期借地権とは、契約の更新がなく、期間満了で終了する借地権である。一般定期借地権は存続期間50年以上で、特約は書面(または電磁的記録)で定め、利用目的の制限はない。事業用定期借地権等は、専ら事業用の建物(居住用を除く)の所有を目的に存続期間10年以上50年未満で設定し、契約は公正証書でしなければならない。建物譲渡特約付借地権は、30年以上経過後に建物を地主に相当の対価で譲渡する特約を付けたものである。
試験ではここが問われる
- 3種類の存続期間と契約方法
- 事業用定期借地権等は公正証書・居住用不可
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