土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

不動産

1 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日として国土交通省の土地鑑定委員会により公表されるもので、当該価格は更地としての価格である。

なぜ違う: 公示価格は毎年1月1日を価格判定の基準日とし、土地鑑定委員会が公表する更地としての価格であり、記述は正しい。

2 都道府県地価調査の基準地標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日として各都道府県により公表されるもので、当該価格は公示価格を補う役割を果たしている。

なぜ違う: 基準地標準価格は毎年7月1日を基準日として都道府県が公表し、公示価格を補完する役割をもつ。記述は正しい。

3 相続税路線価は、各国税局が毎年1月1日を評価時点として決定するもので、当該価格は公示価格等を基にした価格の80%程度をめどに定められている。

なぜ違う: 相続税路線価は各国税局が毎年1月1日を評価時点として定め、公示価格等の80%程度が目安であり、記述は正しい。

4 固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された価格で、5年に一度評価替えが行われ、当該評価額は前年の公示価格等を基にした価格の70%程度をめどに定められている。

正解: 4

要点: 正解は 4)。固定資産税評価額は3年に一度評価替えが行われる(基準年度)。

固定資産税評価額は3年に一度評価替えが行われる(基準年度)。5年に一度とする4が不適切で、水準が公示価格等の70%程度である点は正しい。公示価格は毎年1月1日を基準日として国土交通省土地鑑定委員会が3月に公表する更地としての価格、都道府県地価調査の基準地標準価格は毎年7月1日を基準日として各都道府県が9月頃に公表し、公示価格を補完する。相続税路線価は各国税局が毎年1月1日を評価時点として定め、公示価格等の80%程度が目安である。「一物四価」の基準日・公表主体・水準をセットで押さえるのが定石である。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問41