所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。
○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である
正解: ○
要点: 正解は ○)。損益通算ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得区分で生じた損失に限られます。
損益通算ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得区分で生じた損失に限られます。しかし土地建物等の譲渡所得は申告分離課税とされており、その計算上生じた損失は、原則として他の所得金額と損益通算することができません。賃貸アパートの土地および建物の譲渡損失も、この原則どおり通算不可です。例外として、一定の要件を満たす居住用財産の買換え等による譲渡損失や、住宅ローン残高がある居住用財産の譲渡損失については、特例により損益通算および翌年以後3年間の繰越控除が認められます(法令基準日:2024年4月1日)。
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