所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得金額と損益通算することができない。

タックスプランニング

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 土地建物等の譲渡損失は分離課税とされ他の所得と損益通算できないため、通算できないとする設問は正しく、誤りとする判断は当てはまりません。

正解: ○

要点: 正解は ○)。損益通算ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得区分で生じた損失に限られます。

損益通算ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得区分で生じた損失に限られます。しかし土地建物等の譲渡所得は申告分離課税とされており、その計算上生じた損失は、原則として他の所得金額と損益通算することができません。賃貸アパートの土地および建物の譲渡損失も、この原則どおり通算不可です。例外として、一定の要件を満たす居住用財産の買換え等による譲渡損失や、住宅ローン残高がある居住用財産の譲渡損失については、特例により損益通算および翌年以後3年間の繰越控除が認められます(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問19