所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

タックスプランニング

設例

個人事業主のAさんは、開業後直ちに青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署長に提出している青色申告者である。Aさんは、2025年中に一時払養老保険の満期保険金を受け取っている。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん(50歳):個人事業主(青色申告者)
妻Bさん(46歳):Aさんの事業に専ら従事し、2025年中に、青色事業専従者として給与収入96万円を得ている。
長女Cさん(14歳):中学生。2025年中の収入はない。
母Dさん(75歳):2025年中に、老齢基礎年金50万円と遺族厚生年金50万円を受け取っている。

〈Aさんの2025年分の収入等に関する資料〉
(1)事業所得の金額:750万円(青色申告特別控除後)
(2)一時払養老保険(10年満期)の満期保険金
 契約年月:2015年7月
 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
 満期保険金受取人:Aさん
 死亡保険金受取人:妻Bさん
 満期保険金額:324万円
 正味払込保険料:300万円

※妻Bさん、長女Cさんおよび母Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2025年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

「青色申告者は、事業所得等の金額の計算上、青色申告特別控除として最高で( ① )万円を控除することができます。( ① )万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、事業所得等に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することに加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または優良な電子帳簿の保存を行う必要があります。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高で( ② )万円となります。
 また、青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後( ③ )年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます」

1 ① 65 ② 20 ③ 5

なぜ違う: ②の20万円という控除額は制度上存在せず、期限後申告の場合は最高10万円です。③の5年も誤りで、純損失の繰越控除期間は翌年以後3年間です。

2 ① 50 ② 10 ③ 5

なぜ違う: ①の50万円という青色申告特別控除額は存在しません(65万円・55万円・10万円)。③の5年も誤りで、繰越控除期間は3年間です。

3 ① 65 ② 10 ③ 3

正解: 3

要点: 正解は 3)。青色申告特別控除の最高額は65万円です(①)。

青色申告特別控除の最高額は65万円です(①)。正規の簿記の原則に従った記帳と期限内申告に加え、e-Taxによる申告または優良な電子帳簿の保存が必要です。確定申告書を法定申告期限後に提出した場合は、期限内提出という要件を満たさないため控除額は最高10万円に縮減されます(②)。また青色申告者は、損益通算をしてもなお控除しきれない純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年分の所得金額から控除することができます(③、純損失の繰越控除)。よって①65・②10・③3の組合せが正解です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: タックスプランニング・3級・実技

同じ回の前後の問題

タックスプランニングの他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2026年5月公表分 問7