所得税における配当控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

タックスプランニング

1 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。
2 公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けることができる。

なぜ違う: 公募株式投資信託の分配金も総合課税を選択すれば配当控除の対象となる。ただし外貨建資産割合等により控除率は2分の1等に調整される。記述は正しい。

3 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当等の収入金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。

なぜ違う: 配当控除の計算基礎となる配当所得の金額は、株式等の取得に要した負債の利子を控除した後の金額である。記述は正しい。

4 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額である。

なぜ違う: 他の所得と損益通算される場合でも、配当控除の計算基礎となるのは損益通算前の配当所得の金額である。記述は正しい。

正解: 1

要点: 正解は 1)。配当控除は法人税と所得税の二重課税を調整する制度で、内国法人から受ける剰余金の配当等について総合課税を選択した場合に適用される。

配当控除は法人税と所得税の二重課税を調整する制度で、内国法人から受ける剰余金の配当等について総合課税を選択した場合に適用される。非上場株式の配当は原則として総合課税の対象であり、総合課税とすれば配当控除の適用を受けられるため、これを受けられないとする1が不適切である。なお申告不要制度や申告分離課税を選択した配当については配当控除の適用はない。控除額は、課税総所得金額等が1,000万円以下の部分については配当所得の10%、1,000万円を超える部分については5%となる。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問35