住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除期間は最長で( )である。

タックスプランニング

1 10年

なぜ違う: 10年は、既存住宅(中古住宅)を取得した場合や、新築でも一定の要件を満たさない住宅(その他の住宅)の控除期間です。認定長期優良住宅の新築は13年です。

2 13年
3 15年

なぜ違う: 15年という控除期間は住宅借入金等特別控除には定められていません。新築の認定住宅等の控除期間は最長13年です。

正解: 2

要点: 正解は 2)。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンを利用して住宅を取得等した場合に、年末のローン残高に控除率を乗じた金額を所得税額から控除する制度です。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンを利用して住宅を取得等した場合に、年末のローン残高に控除率を乗じた金額を所得税額から控除する制度です。2024年4月1日現在施行の規定では、認定長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅といった新築の認定住宅等について、控除期間は最長13年、控除率は0.7%とされています。したがって選択肢2が正解です。既存住宅を取得した場合の控除期間は10年です。適用を受けるには、床面積50㎡以上、返済期間10年以上、合計所得金額2,000万円以下などの要件を満たす必要があります。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問49