住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は( )である。

タックスプランニング

1 0.7%
2 1.0%

なぜ違う: 1.0%は2021年入居分までの旧制度の控除率であり、2022年度の改正で引き下げられた現行の控除率とは異なる。

3 1.5%

なぜ違う: 1.5%という控除率は制度上定められておらず、現行の控除率を大きく上回っている。

正解: 1

要点: 正解は 1)。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンを利用して住宅を取得等し、自己の居住の用に供した場合に、各年末の住宅借入金等の残高に控除率を乗じた額を所得税額から控除する制度です。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンを利用して住宅を取得等し、自己の居住の用に供した場合に、各年末の住宅借入金等の残高に控除率を乗じた額を所得税額から控除する制度です。2022年度の税制改正により控除率は0.7%に引き下げられ、控除期間は新築の認定住宅等では原則13年間です。借入限度額は住宅の環境性能によって区分され、認定長期優良住宅・低炭素住宅は他の区分より高く設定されています。適用には、床面積が原則50㎡以上であること、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること、返済期間が10年以上であることなどの要件があります。よって正解は1)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: タックスプランニング・不動産・3級・学科

同じ回の前後の問題

タックスプランニングの他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問49