損益通算とは

読み: そんえきつうさん

損益通算とは、ある所得の損失を、他の所得の黒字と一定の順序で差し引き合うことである。所得税で損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得から生じた損失に限られる。

ただし、不動産所得の損失のうち土地の取得のための借入金の利子に相当する部分、生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権など)の譲渡損失、土地・建物の譲渡損失(一定の居住用財産を除く)、上場株式等の譲渡損失(申告分離課税の配当とは可)は、他の所得と損益通算できない。

試験ではここが問われる

分野: タックスプランニング

出典: 所得税法 第69条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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