損益通算とは
損益通算とは、ある所得の損失を、他の所得の黒字と一定の順序で差し引き合うことである。所得税で損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得から生じた損失に限られる。
ただし、不動産所得の損失のうち土地の取得のための借入金の利子に相当する部分、生活に通常必要でない資産(ゴルフ会員権など)の譲渡損失、土地・建物の譲渡損失(一定の居住用財産を除く)、上場株式等の譲渡損失(申告分離課税の配当とは可)は、他の所得と損益通算できない。
試験ではここが問われる
- 損益通算できる4つの所得
- 損益通算できない損失の例
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 3級学科 2024年5月公表分 問19: 所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のもの
- 2級学科 2025年5月公表分 問33: 所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 3級学科 2025年5月公表分 問19: 所得税において、賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金
- 3級学科 2026年5月公表分 問19: 所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の
- 3級実技(個人資産相談業務) 2026年5月公表分 問7: 所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切な
アプリで弱点分析つきの演習ができます