Aさんの各種所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

タックスプランニング

〈Aさんの各種所得の金額〉
・不動産所得の金額:60万円
・事業所得の金額:▲100万円(飲食店の経営により生じた損失の金額)
・一時所得の金額:100万円(養老保険の満期保険金を受け取ったことによる所得の金額)

1 10万円

なぜ違う: 10万円は、一時所得を先に2分の1(50万円)したうえで損失▲40万円を差し引いた場合の金額で、損益通算と2分の1の順序を取り違えている。

2 30万円
3 60万円

なぜ違う: 60万円は損益通算後の一時所得の金額そのもので、総所得金額に算入する際の2分の1を乗じていない。

4 85万円

なぜ違う: 85万円は、不動産所得60万円と一時所得の2分の1(50万円)から損失の一部だけを控除したような計算であり、損益通算の手順に沿っていない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。事業所得の損失は損益通算の対象となる。

事業所得の損失は損益通算の対象となる。まず経常所得のグループ内で、不動産所得60万円と事業所得の損失▲100万円を通算すると▲40万円が残る。次にこの残額を一時所得と通算するが、このときの一時所得の金額は2分の1を乗じる前の100万円で通算するため、100万円-40万円=60万円となる。総所得金額に算入されるのはその2分の1なので、60万円×1/2=30万円が総所得金額となり、2が正しい。「一時所得は損益通算後に2分の1する」という順序を誤ると答えがずれるため、手順の確認が重要である。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問33