仮に、Aさんの相続が現時点で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億8,000万円であった場合の相続税の総額として、次のうち最も適切なものはどれか。

相続・事業承継・一部改変

設例

Aさん(75歳)は、妻Bさん(70歳)との2人暮らしである。
Aさんは、自身の相続が開始した際には、自宅を妻Bさんに、賃貸アパートを長男Cさん(50歳)に遺したいと考えている。また、長男Cさんの子である孫Eさん(22歳)と、3年前に他界した二男Dさんの子である孫Fさん(20歳)にも、相応の資産を遺したいと考え、先日、公証役場を訪れて、公正証書遺言を作成した。

〈Aさんの親族関係図〉
・Aさん = 妻Bさん(配偶者)
・Aさんの子:長男Cさん、二男Dさん(既に死亡)
・長男Cさんとその配偶者の子:孫Eさん
・二男Dさんとその配偶者の子:孫Fさん

〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額)〉
(1)現預金:1億2,000万円
(2)自宅
 ①敷地(300㎡):6,000万円(注)
 ②建物:1,000万円
(3)賃貸アパート(現在、全室賃貸中)
 ①敷地(180㎡):4,500万円(注)
 ②建物(6室):4,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

〈相続税の速算表(一部抜粋)〉

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%―
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 10,000万円以下30%700万円
10,000万円超 20,000万円以下40%1,700万円
1 1,400万円

なぜ違う: 1,400万円は、長男Cさんと孫Fさんの税額700万円×2人だけを合計し、妻Bさんの税額2,000万円を加え忘れた場合の値です。相続税の総額は法定相続人全員分を合計します。

2 3,400万円
3 5,500万円

なぜ違う: 課税遺産総額1億8,000万円に直接40%の税率と控除額1,700万円を適用したような金額で、法定相続分に按分してから税率を適用する手順が抜けています。

正解: 2

要点: 正解は 2)。相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して各人の税額を求め、それらを合計します。

相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して各人の税額を求め、それらを合計します。法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、孫Fさん(二男Dさんの代襲相続人)の3人で、法定相続分は妻2分の1、子側が各4分の1です。妻:1億8,000万円×1/2=9,000万円→9,000万円×30%-700万円=2,000万円。長男Cさんと孫Fさん:各1億8,000万円×1/4=4,500万円→4,500万円×20%-200万円=700万円。合計2,000万円+700万円×2=3,400万円となり、2)が正解です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2025年5月公表分 問15 を一部改変