仮に、Aさんの相続が現時点で開始した場合の相続税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

相続・事業承継・一部改変

設例

Aさん(75歳)は、妻Bさん(72歳)との2人暮らしである。Aさんの推定相続人は、妻Bさん、長男Dさん(48歳)、二女Eさん(42歳)および孫Fさん(22歳)の4人である。Aさんは、自身の相続が開始した際、家族に財産を円満に承継してもらいたいと考え、自筆証書遺言を作成した。

〈Aさんの親族関係図〉
・Aさん = 妻Bさん(配偶者)
・Aさんの子:長女Cさん(既に死亡)、長男Dさん、二女Eさん
・長女Cさんとその配偶者の子:孫Fさん

〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額、下記の生命保険を除く)〉
1.現預金:6,000万円
2.上場株式:2,000万円
3.自宅敷地(300㎡):9,000万円(注)
  自宅建物:2,000万円
4.賃貸アパート敷地(250㎡):5,000万円(注)
  賃貸アパート建物(6室):2,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額

〈Aさんが現在加入している終身保険に関する資料〉
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
死亡保険金額:3,000万円

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局に保管された自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認を受ける必要があります」

なぜ違う: 法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要とされています。検認を要するという説明が誤りです。

2 「Aさんが死亡した年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告をしなければなりません」
3 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6カ月以内に、被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」

なぜ違う: 相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。6カ月以内としている点が誤りです。

正解: 2

要点: 正解は 2)。年の中途で死亡した人について確定申告書を提出しなければならない場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告を行う必要があります。

年の中途で死亡した人について確定申告書を提出しなければならない場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告を行う必要があります。したがって2)が適切です。法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、保管の際に方式の確認がなされるため家庭裁判所の検認が不要であり1)は誤りです。また相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から6カ月以内ではなく10カ月以内であるため、3)も誤りです。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2025年5月公表分 問13 を一部改変