法定相続分とは

読み: ほうていそうぞくぶん

法定相続分とは、民法が定める各相続人の相続割合である。配偶者と子が相続人の場合は配偶者2分の1・子2分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1となる。同順位の相続人が複数いる場合は均等に分ける。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1である。嫡出子と非嫡出子の相続分は同じである。

試験ではここが問われる

分野: 相続・事業承継

出典: 民法 第900条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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