贈与税の配偶者控除(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

相続・事業承継

1 本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた時点で、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上でなければならない。

なぜ違う: 贈与を受けた時点で婚姻期間が20年以上であることが要件であり、記述は正しい。

2 本控除の適用を受けるにあたって、配偶者から贈与を受ける財産の種類や金額に制限はない。
3 過去に本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。

なぜ違う: 同一の配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けられず、記述は正しい。

4 本控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額と合わせて最高で2,110万円を控除することができる。

なぜ違う: 控除額は最高2,000万円で、基礎控除110万円と合わせて最高2,110万円を控除でき、記述は正しい。

正解: 2

要点: 正解は 2)。贈与税の配偶者控除の対象となるのは、居住用不動産またはその取得のための金銭に限られ、贈与財産の種類に制限がないとする2が不適切。

贈与税の配偶者控除の対象となるのは、居住用不動産またはその取得のための金銭に限られ、贈与財産の種類に制限がないとする2が不適切。適用要件は、贈与時点で婚姻期間が20年以上であること、贈与を受けた居住用不動産または金銭で取得した居住用不動産に翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みであること、同一の配偶者からの贈与について過去にこの控除を受けていないこと(一生に一度)である。控除額は最高2,000万円で、暦年課税の基礎控除110万円と合わせて最高2,110万円を課税価格から控除できる。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問52