遺言とは

読み: いごん

別名・表記ゆれ: 自筆証書遺言・公正証書遺言

遺言とは、自分の死後の財産の分け方などについて、法律で定める方式に従って行う意思表示で、15歳以上であればできる。自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し押印するが、財産目録はパソコンでの作成も認められる(各ページに署名押印)。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと公証人が作成する。

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要だが、法務局の遺言書保管制度を利用したものと公正証書遺言は検認が不要である。遺言はいつでも撤回でき、複数の遺言の内容が抵触する部分は後の遺言が優先する。

試験ではここが問われる

分野: 相続・事業承継

出典: 民法 第961条・民法 第968条・民法 第969条・民法 第1004条・民法 第1022条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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