下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続が開始した場合の相続税における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、Cさんは相続の放棄をしている。また、Dさんは、Aさん夫婦の普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。

相続・事業承継・一部改変

〈親族関係図〉
被相続人Aさん ── 配偶者 妻Bさん
 ├ 実子Cさん(相続放棄)
 │ ├ 孫Eさん
 │ └ 孫Fさん
 └ 養子Dさん

1 4,200万円

なぜ違う: 4,200万円は法定相続人を2人として計算した金額で、相続を放棄した実子Cさんを数に含めていない点が誤り。

2 4,800万円
3 5,400万円

なぜ違う: 5,400万円は法定相続人を4人とした金額で、放棄したCさんの子である孫を代襲相続人として数えるなどの誤りがある。

4 6,000万円

なぜ違う: 6,000万円は法定相続人を5人とした金額で、代襲しない孫や、算入限度を超える養子を数えた場合の誤りである。

正解: 2

要点: 正解は 2)。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する。

遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算する。この「法定相続人の数」は、相続の放棄があった場合でもその放棄がなかったものとして数え、普通養子は実子がいる場合1人まで(実子がいない場合2人まで)を算入する。本問では、妻Bさん、実子Cさん(相続放棄をしているが放棄がなかったものとして算入)、養子Dさん(実子Cさんがいるため1人まで算入)の3人が法定相続人の数となる。なお、Cさんが放棄しているため孫Eさん・Fさんは代襲相続人とならない。したがって3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、2が正しい。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問55 を加工して作成