法定相続人とは

読み: ほうていそうぞくにん

別名・表記ゆれ: 相続順位

法定相続人とは、民法で定められた相続人で、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は第1順位が子(死亡している場合は孫などの代襲相続人)、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹(死亡している場合はその子)となる。先の順位の人がいる場合、後の順位の人は相続人にならない。相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされる。

試験ではここが問われる

分野: 相続・事業承継

出典: 民法 第887条・民法 第889条・民法 第890条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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