法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続人で、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は第1順位が子(死亡している場合は孫などの代襲相続人)、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹(死亡している場合はその子)となる。先の順位の人がいる場合、後の順位の人は相続人にならない。相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされる。
試験ではここが問われる
- 相続順位と配偶者の地位
- 相続放棄をした人の扱い
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