仮に、Aさんの相続が現時点で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億4,000万円であった場合の相続税の総額として、次のうち最も適切なものはどれか。
Aさん(72歳)は、妻Bさん(65歳)との2人暮らしである。Aさん夫妻には、子がいない。Aさんは、自身の相続が開始した際には、妻Bさんに全財産を相続させたいと考えており、自筆証書遺言の作成を検討している。
〈Aさんの親族関係図〉
父(既に死亡) ― 母(既に死亡)
│
┌─────────┴─────────┐
Aさん ― 妻Bさん 弟Cさん
〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額)〉
(1)現預金:1億6,000万円
(2)自宅
①敷地(300㎡):5,000万円(注)
②建物:1,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
〈相続税の速算表(一部抜粋)〉
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
| 10,000万円超 20,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
1 2,800万円
2 3,000万円
3 3,200万円
正解: 2
要点: 正解は 2)。相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して各人の税額を計算し、それらを合計して求めます。
相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して各人の税額を計算し、それらを合計して求めます。Aさんには子がおらず父母もすでに死亡しているため、相続人は妻Bさんと弟Cさんとなり、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。課税遺産総額1億4,000万円を按分すると、妻Bさんが1億500万円、弟Cさんが3,500万円です。速算表を用いると、妻Bさんは1億500万円×40%-1,700万円=2,500万円、弟Cさんは3,500万円×20%-200万円=500万円となります。したがって相続税の総額は2,500万円+500万円=3,000万円です。
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