仮に、Aさんの相続が現時点で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億2,000万円であった場合の相続税の総額として、次のうち最も適切なものはどれか。
Aさん(82歳)は、妻Bさん(78歳)との2人暮らしである。Aさんの推定相続人は、妻Bさん、長男Cさん(50歳)および孫Fさん(22歳)の3人である。Aさんは、自身の相続が開始した際に遺産分割で親族が争うことがないようにしたいと考えており、遺言書の作成を検討している。
〈Aさんの親族関係図〉
Aさん ― 妻Bさん
│
├──────────┐
長男Cさん ― 配偶者 二男Dさん(既に死亡) ― 配偶者
│ │
孫Eさん 孫Fさん
〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額)〉
1.現預金:1億円
2.上場株式:4,000万円
3.自宅敷地(250㎡):6,000万円(注)
自宅建物:1,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
〈相続税の速算表(一部抜粋)〉
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
| 10,000万円超 20,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
正解: 1
要点: 正解は 1)。相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して各人の税額を計算し、合計して求めます。
相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して各人の税額を計算し、合計して求めます。Aさんの相続人は妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの代襲相続人である孫Fさんの3人で、法定相続分は妻Bさんが2分の1、長男Cさんと孫Fさんが各4分の1です。課税遺産総額1億2,000万円を按分すると、妻Bさんが6,000万円、長男Cさんと孫Fさんが各3,000万円となります。速算表を用いると、妻Bさんは6,000万円×30%-700万円=1,100万円、長男Cさんと孫Fさんはそれぞれ3,000万円×15%-50万円=400万円です。したがって相続税の総額は1,100万円+400万円+400万円=1,900万円となります。
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