仮に、Aさんの相続が現時点で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億2,000万円であった場合の相続税の総額として、次のうち最も適切なものはどれか。

相続・事業承継・一部改変

設例

Aさん(82歳)は、妻Bさん(78歳)との2人暮らしである。Aさんの推定相続人は、妻Bさん、長男Cさん(50歳)および孫Fさん(22歳)の3人である。Aさんは、自身の相続が開始した際に遺産分割で親族が争うことがないようにしたいと考えており、遺言書の作成を検討している。

〈Aさんの親族関係図〉
Aさん ― 妻Bさん
   │
   ├──────────┐
長男Cさん ― 配偶者  二男Dさん(既に死亡) ― 配偶者
   │            │
  孫Eさん         孫Fさん

〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額)〉
1.現預金:1億円
2.上場株式:4,000万円
3.自宅敷地(250㎡):6,000万円(注)
  自宅建物:1,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

〈相続税の速算表(一部抜粋)〉

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%―
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 10,000万円以下30%700万円
10,000万円超 20,000万円以下40%1,700万円
1 1,900万円
2 2,200万円

なぜ違う: 2,200万円は、代襲相続人である孫Fさんを法定相続人に数えず、妻Bさん2分の1・長男Cさん2分の1として計算した場合の値です(各6,000万円×30%-700万円=1,100万円の2人分)。

3 3,100万円

なぜ違う: 3,100万円は、課税遺産総額1億2,000万円を按分せずに税率40%・控除額1,700万円を適用するなどした場合に近い値です。相続税の総額は各法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して計算します。

正解: 1

要点: 正解は 1)。相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して各人の税額を計算し、合計して求めます。

相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して各人の税額を計算し、合計して求めます。Aさんの相続人は妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの代襲相続人である孫Fさんの3人で、法定相続分は妻Bさんが2分の1、長男Cさんと孫Fさんが各4分の1です。課税遺産総額1億2,000万円を按分すると、妻Bさんが6,000万円、長男Cさんと孫Fさんが各3,000万円となります。速算表を用いると、妻Bさんは6,000万円×30%-700万円=1,100万円、長男Cさんと孫Fさんはそれぞれ3,000万円×15%-50万円=400万円です。したがって相続税の総額は1,100万円+400万円+400万円=1,900万円となります。

この問題に出てくる用語

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2024年5月公表分 問15 を一部改変