代襲相続とは

読み: だいしゅうそうぞく

代襲相続とは、相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格・廃除により相続権を失っていたりする場合に、その人の子が代わりに相続人となることである。子の代襲は孫・ひ孫と続くが、兄弟姉妹の代襲はその子(おい・めい)までである。相続を放棄した人の子は代襲相続人にならない。

試験ではここが問われる

分野: 相続・事業承継

出典: 民法 第887条・民法 第889条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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