贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

相続・事業承継

1 死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。

なぜ違う: 死因贈与により取得した財産は相続税の課税対象であり、贈与税は課されない。記述は正しい。

2 離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

なぜ違う: 離婚による財産分与で取得した財産は、社会通念上相当な範囲であれば原則として贈与税の課税対象とならない。記述は正しい。

3 個人が法人からの贈与により取得した財産は、業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。
4 子が母から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合、原則として、当該土地の通常の取引価額に相当する金額と支払った対価の額との差額に相当する金額が、子が母から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

なぜ違う: 著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、時価との差額は贈与により取得したものとみなされる。記述は正しい。

正解: 3

要点: 正解は 3)。個人が法人から贈与を受けた財産は贈与税ではなく所得税の対象となり、原則として一時所得(雇用関係等に基づき継続的に受けるものは給与所得・雑所得)として課税される。

個人が法人から贈与を受けた財産は贈与税ではなく所得税の対象となり、原則として一時所得(雇用関係等に基づき継続的に受けるものは給与所得・雑所得)として課税される。よって3が不適切。死因贈与により取得した財産は相続税の課税対象であり、贈与税は課されない。離婚に伴う財産分与で取得した財産は、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等に照らし社会通念上相当な範囲であれば原則として課税されない。親族間で著しく低い価額で財産を譲り受けた場合は、時価と対価との差額が贈与により取得したものとみなされる(みなし贈与)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 相続・事業承継・2級・学科

同じ回の前後の問題

相続・事業承継の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問51