仮に、Aさんの相続が現時点で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億5,000万円であった場合の相続税の総額として、次のうち最も適切なものはどれか。

相続・事業承継・一部改変

設例

Aさん(75歳)は、妻Bさん(72歳)との2人暮らしである。Aさんの推定相続人は、妻Bさん、長男Dさん(48歳)、二女Eさん(42歳)および孫Fさん(22歳)の4人である。Aさんは、自身の相続が開始した際、家族に財産を円満に承継してもらいたいと考え、自筆証書遺言を作成した。

〈Aさんの親族関係図〉
・Aさん = 妻Bさん(配偶者)
・Aさんの子:長女Cさん(既に死亡)、長男Dさん、二女Eさん
・長女Cさんとその配偶者の子:孫Fさん

〈Aさんの主な所有財産(相続税評価額、下記の生命保険を除く)〉
1.現預金:6,000万円
2.上場株式:2,000万円
3.自宅敷地(300㎡):9,000万円(注)
  自宅建物:2,000万円
4.賃貸アパート敷地(250㎡):5,000万円(注)
  賃貸アパート建物(6室):2,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額

〈Aさんが現在加入している終身保険に関する資料〉
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
死亡保険金額:3,000万円

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

〈相続税の速算表(一部抜粋)〉

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%―
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 10,000万円以下30%700万円
10,000万円超 20,000万円以下40%1,700万円
1 975万円

なぜ違う: 975万円は、子側3人分の税額325万円×3人だけを合計し、妻Bさんの税額1,550万円を加え忘れた場合の値です。相続税の総額は法定相続人全員分を合計します。

2 2,525万円
3 4,300万円

なぜ違う: 課税遺産総額1億5,000万円に直接40%の税率と控除額1,700万円を適用したような金額で、法定相続分に按分してから税率を適用する手順が抜けています。

正解: 2

要点: 正解は 2)。相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものとして各人の税額を計算し、合計して求めます。

相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものとして各人の税額を計算し、合計して求めます。法定相続人は妻Bさん、長男Dさん、二女Eさん、孫Fさん(長女Cさんの代襲相続人)の4人で、法定相続分は妻2分の1、子側3人が各6分の1です。妻:1億5,000万円×1/2=7,500万円→7,500万円×30%-700万円=1,550万円。子側3人:各1億5,000万円×1/6=2,500万円→2,500万円×15%-50万円=325万円。合計1,550万円+325万円×3人=2,525万円となり、2)が正解です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2025年5月公表分 問15 を一部改変