Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

タックスプランニング

設例

会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。Aさんは、住宅ローンを利用して2023年10月に新築マンションを取得し、同月中に入居した。また、Aさんは、生命保険の見直しを行った結果、2023年中に終身保険を解約し、解約返戻金を受け取っている。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん  (38歳):会社員
妻Bさん (40歳):2023年中に、パートタイマーとして給与収入80万円を得ている。
長男Cさん(10歳):小学生。2023年中の収入はない。

〈Aさんの2023年分の収入等に関する資料〉
(1)給与収入の金額:800万円
(2)終身保険の解約返戻金
 契約年月:2008年4月
 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
 死亡保険金受取人:妻Bさん
 解約返戻金額:240万円
 正味払込保険料:270万円

〈Aさんが利用した住宅ローンに関する資料〉
借入年月:2023年10月
2023年12月末の借入金残高:2,200万円

※住宅借入金等特別控除の適用要件は、すべて満たしている。
※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「妻Bさんの給与収入の金額が48万円を超えていますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができません」

なぜ違う: 配偶者控除の要件は「配偶者の合計所得金額が48万円以下」です。妻Bさんの給与収入80万円からは給与所得控除55万円を差し引いて合計所得金額25万円となり48万円以下なので、Aさんは配偶者控除の適用を受けられます。

2 「Aさんの合計所得金額は2,400万円以下ですので、Aさんが適用を受けることができる基礎控除の控除額は48万円となります」
3 「長男Cさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて38万円の扶養控除の適用を受けることができます」

なぜ違う: 扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、その年12月31日現在で16歳以上の人です。長男Cさんは10歳なので年少扶養親族に当たり、扶養控除の適用を受けることはできません。

正解: 2

要点: 正解は 2)。基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円、2,400万円超2,450万円以下で32万円、2,450万円超2,500万円以下で16万円、2,500万円超では適用がありません。

基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円、2,400万円超2,450万円以下で32万円、2,450万円超2,500万円以下で16万円、2,500万円超では適用がありません。Aさんの合計所得金額は給与所得610万円で2,400万円以下ですから、基礎控除の額は48万円となり選択肢2が適切です。選択肢1は、配偶者控除の判定基準が「給与収入48万円超」ではなく「合計所得金額48万円以下」である点が誤りです。妻Bさんの給与収入80万円から給与所得控除55万円を引くと合計所得金額は25万円で、要件を満たします。選択肢3は、扶養控除の対象がその年12月31日時点で16歳以上の扶養親族に限られる点が誤りで、10歳の長男Cさんは対象外です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: タックスプランニング・3級・実技

同じ回の前後の問題

タックスプランニングの他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2024年5月公表分 問11