Aさんの2024年分の所得税における生命保険料控除の控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。Aさんは、2024年中に一時払養老保険の満期保険金を受け取っている。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん(46歳):会社員
妻Bさん(45歳):2024年中に、パートタイマーとして給与収入120万円を得ている。
長男Cさん(20歳):大学生。2024年中の収入はない。
〈Aさんの2024年分の収入等に関する資料〉
(1)給与所得の金額:610万円
(2)一時払養老保険(10年満期)の満期保険金
・契約年月:2014年4月
・契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
・死亡保険金受取人:妻Bさん
・満期保険金受取人:Aさん
・満期保険金額:550万円
・正味払込保険料:500万円
〈Aさんが2024年中に支払った生命保険の保険料に関する資料〉
(1)終身保険
・契約年月:2014年4月
・契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
・年間正味払込保険料:18万円
※当該保険の保険料は、全額が一般の生命保険料控除の対象となる。
(2)個人年金保険
・契約年月:2018年4月
・契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
・年間正味払込保険料:24万円
※当該保険の保険料は、全額が個人年金保険料控除の対象となる。
※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
正解: 2
要点: 正解は 2)。終身保険(2014年4月契約)も個人年金保険(2018年4月契約)もいずれも2012年1月1日以後の契約なので新制度が適用されます。
終身保険(2014年4月契約)も個人年金保険(2018年4月契約)もいずれも2012年1月1日以後の契約なので新制度が適用されます。新制度では、一般の生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の区分ごとに年間払込保険料が80,000円を超える場合、控除額はそれぞれ上限の40,000円となります。終身保険の年間払込保険料18万円は一般の生命保険料控除で40,000円、個人年金保険の24万円は個人年金保険料控除で40,000円となり、合計80,000円=8万円です。したがって2)が正解です。
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