Aさんの2024年分の所得税における生命保険料控除の控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。

タックスプランニング

設例

会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。Aさんは、2024年中に一時払養老保険の満期保険金を受け取っている。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん(46歳):会社員
妻Bさん(45歳):2024年中に、パートタイマーとして給与収入120万円を得ている。
長男Cさん(20歳):大学生。2024年中の収入はない。

〈Aさんの2024年分の収入等に関する資料〉
(1)給与所得の金額:610万円
(2)一時払養老保険(10年満期)の満期保険金
・契約年月:2014年4月
・契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
・死亡保険金受取人:妻Bさん
・満期保険金受取人:Aさん
・満期保険金額:550万円
・正味払込保険料:500万円

〈Aさんが2024年中に支払った生命保険の保険料に関する資料〉
(1)終身保険
・契約年月:2014年4月
・契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
・年間正味払込保険料:18万円
※当該保険の保険料は、全額が一般の生命保険料控除の対象となる。
(2)個人年金保険
・契約年月:2018年4月
・契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
・年間正味払込保険料:24万円
※当該保険の保険料は、全額が個人年金保険料控除の対象となる。

※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 4万円

なぜ違う: 4万円は1区分のみの上限額です。本問は一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分に該当するため合計8万円となります。

2 8万円
3 10万円

なぜ違う: 10万円は旧制度における全体の適用限度額です。両契約とも2012年以後の新制度契約であり、新制度の全体限度額は12万円、本問の控除額は8万円です。

正解: 2

要点: 正解は 2)。終身保険(2014年4月契約)も個人年金保険(2018年4月契約)もいずれも2012年1月1日以後の契約なので新制度が適用されます。

終身保険(2014年4月契約)も個人年金保険(2018年4月契約)もいずれも2012年1月1日以後の契約なので新制度が適用されます。新制度では、一般の生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の区分ごとに年間払込保険料が80,000円を超える場合、控除額はそれぞれ上限の40,000円となります。終身保険の年間払込保険料18万円は一般の生命保険料控除で40,000円、個人年金保険の24万円は個人年金保険料控除で40,000円となり、合計80,000円=8万円です。したがって2)が正解です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2025年5月公表分 問12