所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき( )である。

タックスプランニング

1 38万円

なぜ違う: 38万円は一般の控除対象扶養親族に係る控除額であり、教育費負担に配慮して上乗せされる特定扶養親族の控除額とは異なる。

2 48万円

なぜ違う: 48万円は扶養親族の判定に用いる合計所得金額の基準等で目にする数字であり、特定扶養親族の扶養控除額としては定められていない。

3 63万円

正解: 3

要点: 正解は 3)。扶養控除は、生計を一にする親族で合計所得金額が一定額以下の者を扶養している場合に適用されます。

扶養控除は、生計を一にする親族で合計所得金額が一定額以下の者を扶養している場合に適用されます。控除額は扶養親族の区分によって異なり、一般の控除対象扶養親族(16歳以上)は38万円、その年12月31日時点で19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円です。大学生などの教育費負担が重い時期に配慮した上乗せです。さらに70歳以上の老人扶養親族は48万円、そのうち納税者やその配偶者の直系尊属で同居している同居老親等は58万円となります。なお、16歳未満の年少扶養親族については扶養控除の適用がありません。よって正解は3)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: タックスプランニング・3級・学科

同じ回の前後の問題

タックスプランニングの他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問48