住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。Aさんは、住宅ローンを利用して2023年10月に新築マンションを取得し、同月中に入居した。また、Aさんは、生命保険の見直しを行った結果、2023年中に終身保険を解約し、解約返戻金を受け取っている。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん (38歳):会社員
妻Bさん (40歳):2023年中に、パートタイマーとして給与収入80万円を得ている。
長男Cさん(10歳):小学生。2023年中の収入はない。
〈Aさんの2023年分の収入等に関する資料〉
(1)給与収入の金額:800万円
(2)終身保険の解約返戻金
契約年月:2008年4月
契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
解約返戻金額:240万円
正味払込保険料:270万円
〈Aさんが利用した住宅ローンに関する資料〉
借入年月:2023年10月
2023年12月末の借入金残高:2,200万円
※住宅借入金等特別控除の適用要件は、すべて満たしている。
※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
「Aさんの場合、2023年分の所得税における住宅借入金等特別控除の控除額は、『住宅ローンの年末残高×( ① )%』の算式により算出し、住宅借入金等特別控除の控除期間は、最長で( ② )年間となります。
Aさんが2023年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告書の提出期限は、原則として、2024年( ③ )です」
正解: 1
要点: 正解は 1)。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除額は、2022年の税制改正により「住宅ローンの年末残高等×0.7%」で計算することとされました(①=0.7)。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除額は、2022年の税制改正により「住宅ローンの年末残高等×0.7%」で計算することとされました(①=0.7)。控除期間は、新築住宅・買取再販住宅に2022年から2025年までに入居した場合、原則として最長13年間です(②=13)。Aさんは2023年10月に新築マンションを取得し同月中に入居しているため、この取扱いが適用されます。また、給与所得者であっても住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は確定申告が必要で、その提出期限は原則として翌年2月16日から3月15日までです(③=3月15日)。したがって①0.7・②13・③3月15日の組合せが適切です。
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