Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

タックスプランニング

設例

会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。Aさんは、2024年中に一時払養老保険の満期保険金を受け取っている。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん(46歳):会社員
妻Bさん(45歳):2024年中に、パートタイマーとして給与収入120万円を得ている。
長男Cさん(20歳):大学生。2024年中の収入はない。

〈Aさんの2024年分の収入等に関する資料〉
(1)給与所得の金額:610万円
(2)一時払養老保険(10年満期)の満期保険金
・契約年月:2014年4月
・契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
・死亡保険金受取人:妻Bさん
・満期保険金受取人:Aさん
・満期保険金額:550万円
・正味払込保険料:500万円

〈Aさんが2024年中に支払った生命保険の保険料に関する資料〉
(1)終身保険
・契約年月:2014年4月
・契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
・年間正味払込保険料:18万円
※当該保険の保険料は、全額が一般の生命保険料控除の対象となる。
(2)個人年金保険
・契約年月:2018年4月
・契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
・年間正味払込保険料:24万円
※当該保険の保険料は、全額が個人年金保険料控除の対象となる。

※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「Aさんは、配偶者控除の適用を受けることはできませんが、配偶者特別控除の適用を受けることができます」

なぜ違う: 説明は適切です。妻Bさんの給与収入120万円は給与所得控除55万円を差し引いて合計所得金額65万円となり、配偶者控除の要件(48万円以下)は満たしませんが、配偶者特別控除の対象(48万円超133万円以下)になります。

2 「生命保険料控除は、勤務先の年末調整において適用を受けることができず、適用を受けるためには所得税の確定申告を行う必要があります」
3 「長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができます」

なぜ違う: 説明は適切です。20歳の長男Cさんは19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。

正解: 2

要点: 正解は 2)。生命保険料控除は、会社員であれば勤務先に控除証明書を添えて保険料控除申告書を提出することで年末調整により適用を受けることができ、確定申告は必須ではありません。

生命保険料控除は、会社員であれば勤務先に控除証明書を添えて保険料控除申告書を提出することで年末調整により適用を受けることができ、確定申告は必須ではありません。したがって2)が最も不適切です。妻Bさんの給与収入120万円は、給与所得控除額が120万円×40%-10万円=38万円で55万円に満たないため下限の55万円が適用され、給与所得は120万円-55万円=65万円となります。配偶者控除の所得要件48万円以下は満たしませんが、48万円超133万円以下なので配偶者特別控除の対象となり1)は適切です。長男Cさんは20歳で19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円となるため3)も適切です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(保険顧客資産相談業務)2025年5月公表分 問11