夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

タックスプランニング

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 医療費控除には配偶者控除のような所得要件がなく、生計を一にしていれば妻の合計所得金額が48万円を超えていても夫の控除対象になります。したがって正しいとするのは誤りです。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。医療費控除は、納税者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用できます。

医療費控除は、納税者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用できます。この「生計を一にする配偶者その他の親族」には、配偶者控除や扶養控除のような合計所得金額48万円以下という所得要件は課されていません。したがって、妻の合計所得金額が48万円を超えていても、夫が実際に支払った妻の医療費は夫の医療費控除の対象となり、本問の記述は誤りです。控除額は、支払った医療費から保険金等で補塡される金額を差し引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)を控除した額で、最高200万円です。(2023年4月1日現在施行の法令に基づく)

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問20