夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である
正解: ×
要点: 正解は ×)。医療費控除は、納税者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用できます。
医療費控除は、納税者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用できます。この「生計を一にする配偶者その他の親族」には、配偶者控除や扶養控除のような合計所得金額48万円以下という所得要件は課されていません。したがって、妻の合計所得金額が48万円を超えていても、夫が実際に支払った妻の医療費は夫の医療費控除の対象となり、本問の記述は誤りです。控除額は、支払った医療費から保険金等で補塡される金額を差し引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)を控除した額で、最高200万円です。(2023年4月1日現在施行の法令に基づく)
この問題に出てくる用語
同じ回の前後の問題
- 3級学科 2024年5月公表分 問19: 所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のもの
- 3級学科 2024年5月公表分 問21: 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
タックスプランニングの他の問題
- 3級学科 2024年5月公表分 問46: 所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定
- 3級学科 2024年5月公表分 問47: 所得税において、( )は、所得控除に該当する。
- 3級学科 2024年5月公表分 問48: 納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、
- 3級学科 2024年5月公表分 問49: 住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、
- 3級学科 2024年5月公表分 問50: 年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
アプリで弱点分析つきの演習ができます