所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。

タックスプランニング

1 ① 総合 ② ができる

なぜ違う: 特定公社債の利子は総合課税ではなく申告分離課税の対象です。①の区分が誤っています。

2 ① 源泉分離 ② はできない

なぜ違う: 特定公社債の利子は源泉分離課税ではなく申告分離課税であり、確定申告不要制度を選択することもできます。①②とも誤りです。

3 ① 申告分離 ② ができる

正解: 3

要点: 正解は 3)。国債・地方債・公募公社債・上場公社債などの特定公社債の利子は利子所得となり、2016年1月1日以後、20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とされています。

国債・地方債・公募公社債・上場公社債などの特定公社債の利子は利子所得となり、2016年1月1日以後、20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とされています。ただし、同率で源泉徴収されるため、確定申告不要制度を選択して申告を省略することもできます。したがって選択肢3が正解です。申告分離課税を選択して確定申告をすれば、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができるというメリットがあります。なお、特定公社債以外の一般公社債の利子は原則として源泉分離課税となり、預貯金の利子も同様に20.315%の源泉分離課税で課税関係が完結します。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問46