所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。

タックスプランニング

1 ① 5万円 ② 全額
2 ① 5万円 ② 2分の1相当額

なぜ違う: ①は正しいものの、②が誤りです。所得税の地震保険料控除では、支払保険料の2分の1ではなく全額が控除額となります。

3 ① 10万円 ② 2分の1相当額

なぜ違う: ①②とも誤りです。所得税の限度額は10万円ではなく5万円であり、控除額も支払保険料の全額です。なお住民税では限度額2万5,000円・2分の1相当額となります。

正解: 1

要点: 正解は 1)。地震保険料控除は、居住用家屋やその家財を保険の目的とする地震保険契約の保険料について適用される所得控除です。

地震保険料控除は、居住用家屋やその家財を保険の目的とする地震保険契約の保険料について適用される所得控除です。所得税では、その年に支払った地震保険料の全額が控除額となり、限度額は5万円です。したがって選択肢1が正解です。住民税では支払保険料の2分の1相当額が控除され、限度額は2万5,000円と、控除の内容が所得税と異なります。選択肢3の「10万円・2分の1」はこの住民税の扱いと数字を混ぜた誤答です。なお店舗併用住宅の場合は、原則として居住用部分に対応する保険料のみが控除の対象となります(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問48